セコムかんたん年末調整サービスでは、保険料控除の申告において控除額が上限に達した場合、その保険区分についてはそれ以上明細を登録できない仕様としております。
申告額および控除額の上限額以上の明細を登録しようとしている、または編集しようとしている場合、以下のようなメッセージが表示されます(以下は一例です)。
※2023年度以前より、新規登録時に申告額と控除額の上限チェックをおこなっておりましたが、2024年度に、新規登録時だけでなく編集時においても申告額と控除額の上限チェックをおこなうようにしました。
※前年コピーで保険料明細を登録する場合は、編集時におけるチェックが行われます。
2023年度以前は、編集時におけるチェックを行っていなかったため、2023年度の申告で保険料明細を前年コピーして登録した際には、上限額を超えていてもメッセージは表示されず、登録することができました。
申告額および控除額の上限チェックについて、以下に詳しく説明します。
1)申告額上限チェック
【新規登録時のチェックタイミング】
保険料明細を新規登録(追加)する際に、すでに登録済みの明細(編集対象と同じ保険区分のもの)の申告額合計が上限に達しているとき
例)1つ目に登録した新一般生命保険のみで、申告額の上限(¥80,000)を超えているとき、それ以上の新一般生命保険は登録不要の判定となり登録できません。
【編集時のチェックタイミング】
①すでに登録されている保険料明細を編集する際に、編集対象以外の明細(編集対象と同じ保険区分のもの)の申告額合計が上限に達しているとき
例)以下のように新一般生命保険が登録されている状態で、¥30,000の明細を編集しようとすると、それ以外の明細の申告額合計が¥90,000で上限を超えているので、編集対象の明細は登録不要の判定となり編集できません。
②すでに登録されている保険料明細の保険区分を変更する際に、変更先の保険区分の申告額合計が上限に達しているとき
例)介護保険の保険区分を新一般生命保険に変更しようとしても、すでに新一般生命保険の控除額が上限に達しているため、これ以上の登録は不要の判定となり変更できません。
2)控除額上限チェック
【前提】
一般生命保険と個人年金保険について、新制度と旧制度両方の保険を有している場合、下記A~Cをそれぞれ計算し、AとCを比較して大きい方の控除額が適用されます。
A | 旧制度の控除額 | 上限5万円 |
B | 新制度の控除額 | 上限4万円 |
C | 旧制度+新制度の控除額(A+B) | 上限4万円 |
参考:国税庁<No.1140 生命保険料控除|国税庁>
【新規登録時のチェックタイミング】
一般生命保険を新規登録(追加)するときに、登録済の一般生命保険料明細の控除額が上限に達しているとき(個人年金保険を新規登録(追加)する場合も個人年金保険料明細について同様のチェックがおこなわれます)
例)申告額上限以上の旧一般生命保険を登録している状態で、新一般生命保険を新規登録(追加)しようとしたとき、上記【前提】のとおり計算を行い、控除額は¥50,000が適用されます。これ以上一般生命保険において控除額が増えることはないため、旧一般生命保険も新一般生命保険もこれ以上追加することはできません。
【編集時のチェックタイミング】
旧制度と新制度の両方の保険料明細を有している状態で、新制度の保険(新一般生命保険または新個人年金)を編集する際に、控除額が上限に達しているとき
例)一般生命保険料において旧制度と新制度の保険が下記のように登録されていた場合には、上記【前提】のとおり、比較を行い、最終的にAの控除額¥45,000が適用されます。この時点で控除額は4万円を超えているためNo.4の新一般生命保険の明細は登録不要の判定となり編集できません。